計量証明とは、何か(あるものの物象)を計った結果に関して、公に又は業務上他人にそれが真実である旨を数値を伴って表明することをいいます。例えば、(1)貨物の長さや質量、(2)大気などの中の物質の濃度や騒音などの計量証明があります。環境計量証明はそのうちの後者に区分されます。環境計量証明事業とは、計量法上の「取引」や「証明」を目的として計量証明を行う事業です。適正な計量証明を行うために、法律で定められた器具、器械又は装置や計量士などの必要な要件を満たした事業者のみが環境計量証明事業者となることができます。
当協会は、山口県に登録した環境計量証明事業者によって昭和56年に任意団体としてスタートし、令和3年6月28日に一般社団法人の設立をいたしました。環境計量証明事業(濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベル)及び測定を通じ、環境計量証明事業の発展、環境測定技術の向上を図り、山口県の環境保全並びに持続可能な開発目標に寄与貢献することを目的として、日々活動しております。
当協会は、山口県に登録した環境計量証明事業者によって昭和56年に任意団体としてスタートし、令和3年6月28日に一般社団法人の設立をいたしました。環境計量証明事業(濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベル)及び測定を通じ、環境計量証明事業の発展、環境測定技術の向上を図り、山口県の環境保全並びに持続可能な開発目標に寄与貢献することを目的として、日々活動しております。