定款
一般社団法人山口県環境計量証明事業協会 定款
2021年6月28日 制 定
2023年6月16日 一部変更
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人山口県環境計量証明事業協会(英文名:Yamaguchi Prefecture Environmental Measurement
Certification Business Association 略称「YEMCA」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を山口県宇部市に置く。
2 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、環境分野に関する計量証明及び測定を通じ、環境計量証明事業の発展、環境測定技術の向上を図り、山口県の環境保全並びに持続可能な開発目標に寄与貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 環境計量証明事業並びにこれに関連する業務の技術及び事業の発展、改善等に関する研究会、講習会、研修会、見学会の開催
⑵ 環境計量証明事業の社会的使命に関する啓発
⑶ 環境計量証明業界に関係する機関、団体との交流、提携、連絡調整
⑷ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第3章 会 員
(会員の構成)
第6条 本会の会員は正会員、賛助会員及び名誉会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴正会員
本会の正会員は、山口県に登録した濃度・音圧レベル・振動加速度レベルに係る環境計量証明事業者で本会の主旨に賛同する者とする。
⑵賛助会員
本会の目的に賛同し入会した者であって、下記に掲げる者であること。
ア.環境測定に関心を有する者
イ.環境測定に係わる学術等の研究、教育等を行う者
ウ.環境測定事業を行う者で山口県知事に計量証明事業の登録していない者
エ.環境測定事業の用に供する装置、機器、資材等を生産又は販売する者
⑶名誉会員
本会に貢献があった者又は環境測定に関し高度の学識経験を有する者であって、理事会の推薦、承認を得た者とする。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員となるには、本会所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
2 名誉会員は、理事会において選任するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、一般法人法上の社員総会にあたる会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。名誉会員は入会金及び会費を免除するものとする。
(退会)
第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 本会の会員が、本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総会員の同意があったとき。
(会員名簿)
第12条 本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第4章 会員総会
(構成)
第13条 一般法人法上の社員総会にあたる会員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 会員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 入会の基準並びに入会金及び会費の額
⑵ 会員の除名
⑶ 理事及び監事の選任又は解任
⑷ 事業計画及び収支予算書の承認
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑹ 定款の変更
⑺ 解散及び残余財産の処分
⑻ その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第15条 通常会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2 臨時会員総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上から総会の目的とする事項並びに招集の理由を記した書面により請求があったときに開催する。
(招集)
第16条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2 項による請求があったときは、臨時会員総会を招集しなければならない。
3 会員総会を招集するには、会長は会員総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面又は電子媒体をもって通知しなければならない。
(議長)
第17条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1票とする。
(決議)
第19条 会員総会の決議は、定款で別に定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上をもって行う。
⑴会員の除名
⑵監事の解任
⑶定款の変更
⑷解散
⑸その一般法人法で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するときは、候補者ごとに第1 項の決議を行なうものとする。
4 会員総会に出席しない正会員は、理事会の決議を得て会長が別に定める書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権は前項の議決権の数に加算するものとする。
(議事録)
第20条 会員総会の議事については、一般法人法施行規則の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録の署名として、議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人2人が前項の議事録に記名押印するものとする。
第5章 理事、監事
(理事及び監事の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上6名以内
⑵ 監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事(この定款において「会長」という。)、2名を副理事(以下「副会長」という。)とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長を一般法人法上の業務執行理事とする。
(理事及び監事の選任)
第22条 理事及び監事は、会員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常会員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げないものとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第21条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事及び監事の解任)
第26条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。
(賠償責任額の最低責任限度額の免除)
第28条 本会は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 本会は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
(顧問)
第29条 本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、資格事業たる環境計量証明事業の発展向上のために有益な助言及び活動をなしうる者とし、本会の運営に関する事項について、会長の諮問に答えることができる。
3 顧問の選任、解任は理事会において決議する。
4 顧問は無報酬とする。ただし、職務を行うために要する費用は弁償できるものとする。
5 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常会員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げないものとする。
第6章 理事会
(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長、副会長の選定及び解職
⑷ その他一般法人法に規定された事項及びこの定款に定められた事項
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的及びその他必要な事項を記載した書面をもって理事会の7日前までに各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。ただし理事及び監事全員の同意があるときは、理事会を招集する手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、前条第2 項に基づき召集された理事会の議長は、招集した理事がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事会が決議できる事項について、理事全員が書面又は電磁記録等により同意の意思を表示したときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第36条 本会は、第4条に掲げる事業を円滑に実施するため、委員会を設置することができる。
2 委員会の運営については、理事会の承認を得て会長が別途定める。
第8章 事務局
(事務局)
第37条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び事務職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免し、事務職員は事務局長が任免する。
4 前各号に規定するもののほか事務局の運営に必要な事項は、会長が別途定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常会員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号から第4号までの書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 貸借対照表
⑶ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第41条 本会は、剰余金の分配を行わない。
第10章 基金
(基金の拠出)
第42 条 この法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法に規定する基金の拠出を求めることができる。
(基金の取扱)
第43条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規定によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第44条 本会は、第47条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず本会は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
3 本会に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。
(基金返還の手続)
第45条 基金の返還は、通常会員総会の決議に基づき、法人法第141 条第2項に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2 項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
第11章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第46条 この定款は、会員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 本会は、会員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 雑則
(雑則)
第49条 本会の運営に必要な事項のうち、この定款に定めのない事項は、理事会の決議を得て会長が別に定める。
第13章 附 則
(最初の事業年度)
第50条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第51条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 山口県*****************************(個人情報につき未掲載)
設立時社員 松村 博
住 所 山口県*****************************(個人情報につき未掲載)
設立時社員 大木 協
(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。